被保険者証(健康保険証)の廃止後、マイナンバーカードを利用した健康保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます
◆被保険者証(健康保険証)廃止後の対応
1 マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日以降、国民健康保険加入者の方が医療機関等を受診する場合は、原則マイナ保険証で受診していただくことになります。
2 マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、現行の健康保険証が使用できなくなる前に、申請をいただくことなく保険者から無償で「資格確認書」が交付(他保険からの異動などの場合は申請が必要な場合があります。)され、その資格確認書で受診していただくことになりますので、引き続き、安心して医療機関等での受診を受けることができます。
※詳細については、市町村で対応が異なる場合がありますのでお住まいの市町村の国民健康保険担当窓口に、直接お尋ねください。
◆マイナ保険証のメリット
1 より良い医療が受けられる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
2 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除される
これまで申請が必要であった限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが、申請なしで免除されます。
問合せ:健康推進課 国民健康保険係
【電話】0967-62-2910
<この記事についてアンケートにご協力ください。>