旧優生保護法(きゅうゆうせいほごほう)に基(もと)づく優生手術(ゆうせいしゅじゅつ)(子(こ)どもができなくなる手術(しゅじゅつ))等(など)を受(う)けた男性(だんせい)・女性(じょせい)に一時金(いちじきん)320万円(まんえん)をお支払いします。
■請求期限(せいきゅうきげん)
令和(れいわ)6年(ねん)4月(がつ)23日(にち)
支給を受けられる方:昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に
◎子どもができなくなる手術を受けた方
◎子どもができなくなるように放射線の照射を受けた方
支給額:320万円(一律)
詳しくは「旧優生保護法 特設サイト」
(手話・点字もご用意してあります)
問合せ:こども家庭庁 旧優生保護法一時金相談窓口
【電話】03-3595-2575
午前10時~午後6時
※土・日・祝日を除きます。
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