■令和6・7年度の保険料率は、2年ごとに見直され熊本県内で均一となります。
※1 基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円を超える場合は減額されます。
※2 令和5年所得から基礎控除を差引き58万円未満の対象者は所得割率が10.80%となります。
◆令和6年度 後期高齢者医療保険料の納め方について
後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金からの差引き)、または普通徴収(納付書または口座振替)により納めることになります。
特別徴収の方:令和6年4月より年金からの差引きにより保険料を納めていただきます。
普通徴収の方:令和6年7月より納付書または口座振替により保険料を納めていただきます。
・特別徴収で納付をいただく方には4月に通知を送付いたしますのでご確認をお願い致します。
◆所得が低い方への軽減措置
▽保険料の均等割額の軽減
被保険者本人及び世帯主の収入や世帯内の後期高齢者の人数を基に算出し、基準を満たす方は均等割額を2~7割軽減しています。詳しくは国民健康保険係までお尋ねください。
問合せ:健康推進課国民健康保険係
【電話】0967-62-2910
<この記事についてアンケートにご協力ください。>