浄化槽は、汚物等を食べる微生物の働きを利用して、汚水を浄化する設備であり、浄化槽の中の微生物が十分に力を発揮できるように、適切な維持・管理が行われることが必要となります。
浄化槽法において、浄化槽管理者の方々は3つの義務が求められています。
(1)保守点検(浄化槽の機能を保つための点検、調整、修理や消毒剤の補給)
(2)清掃(浄化槽内にたまった汚泥等の引き抜きや機器類の洗浄)
(3)法定検査(浄化槽の維持管理が適切に行われ、浄化槽がきちんと機能しているかの確認)
法定検査は熊本県が指定した検査機関(熊本県浄化槽協会)が行いますので、保守点検や清掃を行っていても、次の表に従って必ず検査を受けてください。
問合せ:
公益社団法人熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355
高森町役場建設課住宅係【電話】0967-62-2912
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