賃金上昇が物価高に追いついていない現状の緩和を目的に、一時的な措置として、令和6年度分の町県民税において定額減税が実施されることになりました。
◆対象となる人
前年の合計所得金額が1,805万円以下の町県民税所得割の納税義務者
※令和6年度分の町県民税が非課税の人および均等割のみ課税の人は対象となりません。
◆減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の町県民税において1万円の定額減税が行われます。
◆実施方法(令和6年度分)(定額減税の対象となる人)
1.給与所得に係る特別徴収(給与から町県民税が天引きされている人)
⇒令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分〜令和7年5月分の11カ月で徴収されます。
2.普通徴収(納付書払いや口座振替などによる納付の人)
⇒定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の人)
⇒定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
◆その他
・減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
◆所得税の定額減税
所得税の定額減税についても実施されますが、適用方法については、給与所得者や給与所得者以外などの所得によってさまざまです。実施方法について詳しくは国税庁ホームページ「定額減税サイト」をご覧ください。
問合せ:税務課税務係
【電話】0967-62-1123
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