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後期高齢者医療保険の入院時の食事代が変更となりました。

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熊本県高森町

令和6年6月1日以降の入院での食事代については次の表のとおりに変更となりました

(1)入院時食事療養費(一般病床、精神病床等に入院したとき)
食費の標準負担額(1食当たり)

※1 指定難病患者の方は、280円の場合もあります。
また、平成28年3月31日において既に1年を越えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円の場合もあります。
※2 低所得者IIに該当し、過去12か月で入院数が90日(低所得者IIの区分の認定を受けている期間に限ります)を越える場合は、役場国民健康保険係で⾧期入院該当申請をしてください。

(2)入院時生活療養費(医療療養病床(※3)に入院したとき)
食費・居住費(※4)の標準負担額(食費は1食当たり、居住費は1日当たり)

※3 「医療療養病床」は保険医療機関における、急性期を脱し長期の療養を必要とする方のための病床です。
※4 「居住費」は療養病床に入院しているときの光熱水費相当額の負担分です。
※5 健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)。例えば、人工呼吸器、中心静脈栄養等に要するなど、密度の高い医学的な管理が必要な方、回復期リハビリテーション病棟に入院している方などのことです。
※6 保険医療機関の施設基準等により450円の場合もあります。

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