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盛土等の行為には許可・届出が必要となります

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熊本県高森町

令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生しました。
これを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が制定されました。

■盛土規制法とは
(1)2種類の規制区域を熊本県が指定します。
(2)規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合には、許可・届出が必要となります。
(3)許可を受けるためには、法定の安全基準を満たす必要があります。
(4)規制区域内の盛土等が行われている土地では、土地所有者等が、常に安全な状態を維持する責務があります。

問合せ:熊本県土木部 建築住宅局
【電話】096-333-2542

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