一定の規模を超えて森林を開発する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
※開発とは、土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行う行為
■対象となる森林
地域森林計画の対象となる民有林
※国有林と保安林以外の森林のほとんどが対象
※地域森林計画は都道府県知事が策定
→最寄りの各市町村へ確認ください!
現況が森林でない場合もあります。
開発する場合は、まず確認ください!
■開発の規模
道路の新設または改築:1ha超えかつ幅員3m以上
太陽光発電設備の設置:0.5ha超え
その他の開発行為:1ha超え
■林地開発許可の手続きの方法は?
まずは最寄りの相談窓口へ確認を
・熊本県阿蘇地域振興局 林務課 森林保全班【電話】0967-22-1117
・熊本県庁 森林保全課 林地開発指導班【電話】096-333-2450
■無許可で開発行為を行った場合 森林法に基づく監督処分や罰則の対象となります
悪質な違反行為は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることもあります
熊本県内でも林地開発許可手続きを行わずに開発している事案が発生しています
■こんな場合にも適用されます!
▽共同で開発
森林所有者などが共同で開発を行う場合、それぞれの⼈の開発する森林の⾯積が1ha以下でも、全体の開発⾯積が1haを超える場合は林地開発許可が必要。
▽少しずつ開発
何年にもわたって開発を行う場合、それぞれの年の開発⾯積が1ha以下でも、最終的な開発⾯積が1haを超える場合は林地開発許可が必要。
▽集水区域が同じ
実施個所が異なっていても地形、⽔の流れからみて集⽔区域を同じくする場合で合計の⾯積が1haを超える場合は、林地開発許可が必要。
木を伐採するだけの場合でも、各市町村へ伐採届出を行う必要があります
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