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町税の手続きはお済みですか

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熊本県高森町

■償却資産の申告
固定資産税は、土地・家屋・償却資産に区分されます。
土地や家屋には登記制度があり、課税対象を把握することができますが、償却資産には登記制度がないため、所有者による毎年の申告が法律により義務付けられています。
1月1日時点で償却資産を所有している人は、法人・個人事業主にかかわらず、確定申告とは別に申告書を提出してください。
申告期限:令和7年1月31日(金)
※今まで申告したことがある人には12月中に申告書を送付していますが、町内で新しく事業を始めた場合など、必要な人には申告書を送付しますのでご連絡ください。


※軽自動車税の対象となるものは償却資産の課税対象ではありません。

■相続の手続き
納税義務者がお亡くなりになったときは、「相続人代表者指定届出書」の提出が必要です。
「相続人代表者指定届」とは町税に関する通知と還付に関する書類を受領する相続人の代表者を指定するものです。
この届出で相続が確定するものではありません。
※固定資産や軽自動車などの所有権を相続した時や処分した時は、右記の場所で手続きをしてください。

問合せ:税務課 税務係・地籍調査係
【電話】0967-62-1123

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