※今年度中に申請をされないと、令和6年10月分から遡及して児童手当を支給することができませんので、早めの申請をお願いします。
■新たに申請が必要な方
・児童手当を受給しておらず、高校生年代の子を養育している方
■額改定の申請が必要な方
・現在、児童手当を受給中の方で、大学生年代の子を養育している場合に大学生年代の子から数えて養育している子が3人以上となる方
※大学生年代とは、大学生に限らず、22歳年度末までの子について親等の経済的負担がある場合を言います。
・現在、児童手当を受給していて、町内に住民登録がない高校生年代の子を養育している方
■申請時に必要な物
(新たに申請が必要な方)
・申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・申請者名義の健康保険証の写し
・マイナンバーが確認できるもの(家族分)
・父母と児童が別住所の場合は別居監護申立書
※原則、児童を養育している父母のうち所得が高い方が申請者となります。
(額改定の申請が必要な方)
・大学生年代の子のマイナンバーが確認できるもの
・父母と高校生年代の子が別住所の場合は別居監護申立書
・令和7年3月31日までに提出していただければ、令和6年10月分から遡及して支給します。
※令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給となります。(申請が遅れた月分の児童手当の支給はありません。)
・各種申請書は住民福祉課にて用意してあります。
また、ホームページからダウンロードすることもできます。
問合せ:住民福祉課 子ども未来係
【電話】0967-62-2911
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