熊本県では、令和7年4月1日から盛土規制法の運用が始まります
◎盛土等による災害から人命を守るために、県全域が原則規制区域に指定されます。
◎令和7年4月1日から新たに、規制区域内で、一定規模以上の盛土・切土工事や、土砂の仮置きをする場合、事前に許可・届出が必要です。
◎盛土等が行われた土地の所有者等は、その土地を安全な状態に維持する必要があります。
土地の安全管理に努めてください。
※土地の所有者等:土地の所有者、管理者、占有者を指します。
■現在着手している工事の手続きは?
運用開始前に造成工事に着手し、運用開始以降も継続して行う盛土・切土工事や土砂の仮置きは、令和7年4月1日から4月22日までの間に、工事内容の届出が必要です。
問合せ:
建設課【電話】0967-62-2912
県建築課【電話】096-333-2542
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