所得制限により児童扶養手当の支給が停止されている人で、地震により住宅や家財などに大きな被害を受けた場合、所得制限が解除され全部支給となる特例措置が受けられることがあります。ただし、令和6年の所得が、翌年になり全部支給限度額以上と判明したときは、支給した手当を返還していただくこととなります。
対象となる人:住宅や家財、その他の財産に、おおむね2分の1以上の損害を受けた人
※り災証明書、被災状況書の提出が必要です。
対象期間:令和6年1月から令和7年10月までの手当
問合せ:子育て支援課
【電話】53-8445
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