地震により全壊または半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)した家屋などを、所有者の申請により、市が代わりに解体・撤去します(公費解体制度)。また、二次災害の防止などのため、所有者自身で解体・撤去した場合、その費用の全部または一部を所有者に返還します(自費解体制度)。
申請受付:
・公費解体制度…3月1日(金)から受付中
・自費解体制度…2月5日(月)から受付中
※9月30日(月)までに解体工事の契約を締結したものが対象です。
対象になるもの・対象にならないもの(一例):
■ご注意ください
り災証明書が発行されない建物は、市が認定調査(現地調査)を行い、解体・撤去の必要性を判断します。自費解体の場合、損壊の程度は事後判断となりますので、被災状況の分かる写真が必要です。(写真撮影上の留意点は、市ホームページをご覧ください)写真がない場合は、返還の対象となりません。
問合せ:環境課
【電話】53-8421
<この記事についてアンケートにご協力ください。>