■住宅の応急修理支援
▽対象となる住宅
被害を受けた時点で住んでいた建物で、り災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊のいずれかに判定された住家(空き家や倉庫、店舗などは対象外)
・申請前の修理も対象となりますが、「修理箇所が分かる着工前後の写真」が必要です。忘れずに撮影してください。写真のないものは、対象外となる可能性があります。
・修理費用は、限度額までの範囲内で、市が業者に直接支払います。
▽修理箇所
※詳細は要相談
屋根、壁、床、ドアなどの開口部、トイレ、上下水道配管など日常生活に不可欠な部分
▽限度額(1世帯あたり)
工事の完了期限:12月31日(火)
申請先:総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール)(1)番窓口
問合せ:都市建築課
【電話】53-8429
■賃貸型応急住宅(みなし仮設)の入居支援
民間の賃貸アパートなどの入居費(家賃、敷金・礼金など)を支援します。
石川県および富山県、福井県、新潟県にある住宅が対象です。
▽対象となる人
・住宅が全壊、全焼または流出し、居住する住宅がない人
・住宅が半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)し、住宅として再利用できないため、やむを得ず解体する人
・二次災害などにより被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路など)が途絶している、避難指示を受けているなど、長期にわたって居住できないと市が認める人
・住宅の応急修理支援の利用者で、修理に必要な期間が1カ月を超えると見込まれる人(半壊以上の被害を受け、他の住居の確保が困難な人に限ります)
・その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた人
▽入居期間
入居開始から2年以内(応急修理支援を併用する場合は、最長で6月30日まで)
▽住宅の条件
・家賃が上限の金額を超えないもの(超過分の個人負担は認められません)
・貸主から同意を得ているもの
・不動産事業者(仲介業者)があっせんした住宅であること
・耐震性が確保された住宅であること
▽申請先
総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール)(2)番窓口
▽参考…石川県内の住宅の上限額
※県外の住宅の上限額は市ホームページでご確認ください。
問合せ:都市建築課
【電話】53-8429
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