■国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料および各保険の一部負担金・利用料の減免
被災し住宅などに被害を受けた被保険者の人を対象に保険税や保険料、一部負担金・利用料の減免を行います。減免割合は各表のとおりです。なお、手続き方法はあらためてお知らせします。
▽国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料(令和6年1月納期分~令和7年3月納期分が対象)
▽一部負担金・利用料(令和6年1月~9月診療分・利用分が対象)
問合せ:
税務課【電話】53-8412(国民健康保険税)
保険課【電話】53-8420(国民健康保険一部負担金)【電話】53-8988(後期高齢者医療保険)
高齢者支援課【電話】53-8451(介護保険)
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