1.変更内容
2.制度改正後の児童手当を受給するために申請が必要な人
支給にあたり、申請が必要な場合があります。
■支給対象児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる人
※1 高校生年代の子どもがいる世帯、第3子以降の子どもがいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は申請不要です。ただし、多子加算のカウント対象児童として登録されていない高校生年代の子どもがいる場合は申請が必要な人(3)に当てはまりますので、「額改定請求書」の提出が必要です。
※2 第3子以降の子どもがいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は申請不要です。
・受給資格者(父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い人)が七尾市外で住民登録しているときは住民登録地へ申請してください。
・児童の保護者(父母などで所得が高い人)が公務員の場合は、市ではなく勤務先(所属庁)で児童手当の手続きを行ってください。
3.申請先・申請期限
申請先:子育て支援課(パトリア3階)
申請期限:10月31日(木)※必着
初回支給(令和6年12月予定)を受けるには、10月31日までの申請が必要です。
申請期限を過ぎても、令和7年3月31日までに申請があった場合は10月分にさかのぼって支給します。
問合せ:子育て支援課
【電話】53-8445(平日9:00~17:00)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>