■国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免
▼対象となる保険税・保険料
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに納期限(特別徴収の場合は年金給付の支払日)が設定されているもの
▼減免の内容
▽人的被害による減免(申請必要)
国保…国民健康保険税後期…後期高齢者医療保険料介護…介護保険料
▽主たる生計維持者の事業収入など※1の減少が見込まれる世帯(申請必要)
※1 令和6年中の事業収入など(事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入)の減少見込額が前年の10分の3以上で、収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年所得の合計額が400万円以下
※2 国民健康保険税は非自発的失業者軽減制度の対象者を除く
▽住家被害による減免(申請不要※3)
※3 被災市町から転入の場合は申請が必要
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の減免申請に必要となる書類は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:
税務課(国民健康保険)【電話】53-8412
保険課(後期高齢医療保険)【電話】53-8988
高齢者支援課(介護保険)【電話】53-8451
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