■一部地域の5月請求分(4月使用分)の上下水道料金を免除します
地震による断水のため、3月31日時点で飲料可能となっていない地域の、5月請求分の請求は行いません。
なお、6月請求分からは通常どおり支払いをお願いします。
対象となる地域:和倉町(東町、中町、元町)
問合せ:上下水道課
【電話】53-8002
■漏水に対する減免を実施します
地震による宅内の漏水で、使用水量が増加した上下水道料金を減免します。
対象となるための要件:宅内給水管および給湯器やエコキュートなどの器具で、破損部分の修繕が完了したもの(給水装置工事事業者以外や市外の事業者が行った工事も可)
※官公庁は対象外
対象となる月:4月請求分(3月使用分)から7月請求分(6月使用分)のうち、使用水量が最も多い1カ月分
減免する額:(対象となる月の上下水道料金)-(修繕後3カ月の平均水量から算出した上下水道料金)
申請方法:
(1)電子申請
(2)窓口申請
(3)郵送申請
減免のイメージ:
必要書類:
・水道料金減免申請書
※下水道使用料の減免申請も兼ねています。
・修繕したことが分かる請求書または領収書の写し
※提出できないときは、修繕完了後の写真を代わりに提出してください。
申請期限:10月31日(木)
提出・お問い合わせ先:〒926-8611七尾市袖ケ江町イ部25番地(本庁舎1階)上下水道課水道グループ
【電話】53-8432
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