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自治体の皆さまへ

被災された皆さんへの支援情報(2)

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石川県七尾市

■被災家屋などの解体・撤去
▼申請には被災程度の認定が必要です
▽公費解体制度・自費解体制度の対象となる被災家屋など
・住家…り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けたもの
・非住家(アパート、貸家、事務所、工場、倉庫、店舗、集会所など)…被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けたもの

▽り災証明書、被災証明書の申請は税務課へ!
申請方法:窓口申請または郵送申請
※り災証明書はマイナポータルからも申請可能
申請先:七尾市役所総務部税務課〒926-0046七尾市神明町1番地ミナ.クル2階
※窓口の受付時間は、8:30~17:15(土・日、祝日含む)

問合せ:り災証明書コールセンター(税務課内)
【電話】57-5518

▼これから解体・撤去の方法を選択される人へ
解体・撤去の方法によって、それぞれメリットとデメリットがあります。

▼公費解体制度
▽申請できる人(自費解体制度も同様です)
令和6年1月1日時点の被災家屋などの所有者
(令和6年1月1日以降に相続などで所有権が移転したときは、所有権移転後の所有者)

▽申請に必要な書類

▽状況により必要な書類
個別の状況により、記載したもの以外の書類が必要になることがあります。

申請先:総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール(3)番窓口)
申請期限:令和7年8月29日(金)

▼自費解体制度
※必要な書類などは、市ホームページからご確認ください。
申請は、被災家屋の解体・撤去後となります。9月30日までに解体工事の契約を締結したものが対象です。

▽償還金の額
「解体・撤去にかかった費用のうち対象となる項目の金額の合計」と「石川県が定める基準により市が算定した金額」のどちらか少ない金額を上限にお支払いします。

申請先:総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール(3)番窓口)
申請期限:11月29日(金)

▼ご注意ください
・住宅の応急修理制度との併用はできません。
・公費解体の場合、損傷などで処分せざるを得ない家電や家財道具などは家屋の解体と合わせて撤去します。貴重品や思い出の品など、必要なものは解体工事前に持ち出してください。解体後、現状のままで簡易に整地しますが、土の運び入れは行いません。
・自費解体の場合、り災証明書などがない建物の損害程度の判断は事後判断となります。被災状況の分かる写真を必ずご用意ください。写真で判断できないときは、償還の対象となりません。
※撮影の留意点は市ホームページをご確認ください。

問合せ:環境課
【電話】53-8421

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