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自治体の皆さまへ

被災された皆さんへの支援情報(2)

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石川県七尾市

■地域福祉推進支援臨時特例給付金
能登地域の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)で、住家に半壊以上の被害を受けた高齢者などがいる世帯に対し、住宅などの再建支援のための給付金が県から支給されます。
対象となる世帯:能登地域の6市町で、住家に半壊以上の被害を受けた高齢者や障害者のいる世帯((1)(2))または資金の借り入れや返済が容易でないと見込まれる世帯((3)~(7))。
(1)65歳以上の高齢者がいる世帯
(2)障害者手帳の交付を受けた人または障害福祉サービスの利用世帯
(3)住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯
(4)家計急変世帯
(5)児童扶養手当受給世帯
(6)離職・廃業した人がいる世帯
(7)一定のローン残高がある世帯
支援内容:

・対象となる世帯で、被災者生活再建支援金を受給した世帯のうち、(1)高齢者のいる世帯、(2)障害者のいる世帯、(3)住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯、(5)児童扶養手当受給世帯は、家財給付金50万円が順次、県から支給されます。申請手続きは不要です。
※対象世帯には、支給通知が順次、発送されています。
・家計急変世帯や自動車給付金を受け取る世帯など、申請手続きが必要となる世帯は、総合支援窓口(パトリア4階多目的ホール)で受け付けしています。

問合せ:臨時特例給付金コールセンター
【電話】076-225-1956

■自宅再建利子助成事業給付金
震災により住んでいた住宅に一定の被害を受けた人などが、県内で住宅を新築、購入、補修するために金融機関などから融資を受けた際の借入額にかかる利子の支払額の全部または一部が助成されます。

▽対象者
県内の市町で被災し、県内で住宅を再建した人で、次の(1)~(3)の全てに当てはまる人(法人は除く)

(1)次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する人
(ア)り災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊または半壊の判定を受けた
(イ)被災者生活再建支援法に基づき、住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した
(ウ)被災者生活再建支援法に基づき、長期避難世帯として認定されている
(エ)応急仮設住宅など(建設型応急住宅、賃貸型応急住宅など)に入居していた

(2)住宅を再建し、その住宅に入居する日の属する年の前年の収入(所得)額が、次の収入(所得)要件を満たす世帯の人
・世帯全員の収入が給与収入のみ:世帯全員の収入の合計額が600万円以内
・世帯員の収入に給与収入以外の収入がある:世帯全員の所得の合計額が440万円以内
※世帯員に23歳未満の被扶養者がいるときは、上記の世帯収入(所得)制限はありません。
※高齢者、障害者がいるときは、世帯収入(所得)要件の緩和(控除)があります。

(3)被災された本人または本人の親族が住宅再建のために金融機関などから融資を受けている

▽給付金額
1世帯1回限り、上限300万円
※地域福祉推進支援臨時特例給付金(8ページ)の給付を受けた人は対象となりません。

問合せ:自宅再建利子助成事業給付金コールセンター
【電話】076-225-1968(9:00~17:00)

■被災住宅の宅内配管・排水管の修繕に関する石川県受付窓口
市内で工事業者の確保ができない人や着工まで時間を要する人向けに、市外の工事業者の手配をします。
【電話】0120-055-122(石川県管工事業協同組合連合会事務局内)
受付時間:9:00~17:00(土・日、祝日除く)
受付期間:7月31日(水)まで
・県が工事業者に補助を行うため、移動に要するガソリン代や宿泊費などの費用(掛かり増し経費)の個人負担はありません。

問合せ:石川県生活環境部環境政策課
【電話】076-225-1463(事業全般に関すること)

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