12月は障がい者週間です。障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指しましょう。「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者※による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
※個人事業主やボランティア活動をするグループ、町内会なども含みます。
■合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
■関連サイト
・「障害者差別解消法」について
・障害者差別解消に関する事例について
※QRコードは本紙をご覧ください。
■申し出から合理的配慮までの流れ
障がいのある人から社会的バリアを取り除くための申し出
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建設的対話:障がいのある人と事業者等が話し合って、共に対応策を検討
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対応の例:筆談、読み上げ、代筆、タブレット型端末の利用、介助など
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事業者等から合理的配慮の提供
問合せ:介護福祉課
【電話】0761-72-7852
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