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自治体の皆さまへ

障がいのある人への合理的配慮の提供が事業者等にも義務化されます

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石川県加賀市 クリエイティブ・コモンズ

12月は障がい者週間です。障がいを理由とする差別をなくし、障がいのある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指しましょう。「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者※による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
※個人事業主やボランティア活動をするグループ、町内会なども含みます。

■合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

■関連サイト
・「障害者差別解消法」について
・障害者差別解消に関する事例について
※QRコードは本紙をご覧ください。

■申し出から合理的配慮までの流れ
障がいのある人から社会的バリアを取り除くための申し出

建設的対話:障がいのある人と事業者等が話し合って、共に対応策を検討

対応の例:筆談、読み上げ、代筆、タブレット型端末の利用、介助など

事業者等から合理的配慮の提供

問合せ:介護福祉課
【電話】0761-72-7852

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