後期高齢者医療の保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
普通徴収(年金からの天引きではない)の場合、4月から6月までの保険料は、前年度の保険料を基に計算した保険料を納めることになりますので、該当者には通知書を送付します。
また、特別徴収(年金からの天引き)の場合、2月の保険料と同額を4月、6月、8月に天引きします。
問合せ:保険年金課(後期年金グループ)【電話︎】0761-72-7867
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