「加賀市ポイ捨て等のない美しいまちづくりの推進に関する条例」は、観光都市である本市における“ごみのポイ捨て・飼い犬等のふんの放置・路上喫煙等”のない美しいまちづくりについて、市、市民等及び事業者が一体となって美しいまちづくりを総合的に推進し、もって良好な生活環境の確保に資することを目的として制定されました。
■不法投棄をさせない環境づくりをしましょう
土地の管理者は、管理地を清潔に保つよう法律で定められています。草が伸びている、不要品が長期間放置されているなど、管理の行き届いてない土地ほど不法投棄されやすくなります。定期的な草刈りや見回りをし、看板や柵を設置するなど、土地を管理していることを示すようにしましょう。また、花壇を作ることも不法投棄対策としての効果があります。
不法投棄は犯罪です。不審な行為者には直接注意せず、すぐ警察へ通報を。
■町内の清掃活動を支援します
10月中にボランティア清掃を行う町内会に、ごみ拾い用のトングを貸し出します。
数に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。
■JR加賀温泉駅前は「ポイ捨て等防止重点区域」に指定されています
重点区域では…
・ポイ捨ての禁止
・飼い犬等のふんの放置禁止
・路上禁煙の制限
喫煙場所以外での喫煙の「禁止」など条例に違反する行為をした人に対し、指導・勧告・命令を行います(命令に従わない場合は、1,000円の過料が科されます。)。
※加熱式たばこは、ここでいう喫煙には該当しませんが、ポイ捨てが後を絶たない紙巻きたばこを吸う行為と紛らわしいため、喫煙場所で吸うようにしましょう。
問合せ:環境課(生活環境グループ)
【電話】0761-72-7885
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