2月16日(金)~3月15日(金)
■申告をお忘れなく
1月1日現在、市内に在住する人は令和5年中の収入の有無にかかわらず市・県民税の申告が必要です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、申告の必要がありません。
(1)収入が給与のみで、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されている場合
(2)65歳未満(昭和34年1月2日以後生まれ)で、収入が公的年金等のみで、98万円以下の場合
(3)65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ)で、収入が公的年金等のみで、148万円以下の場合
(4)所得税の確定申告をする場合
■申告にはマイナンバーが必要です
市・県民税、所得税ともに、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。申告にお越しの際は次の書類を忘れずにお持ちください。
▽マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている
はい:マイナンバーカードをご用意ください(写しを添付する場合は両面のコピーが必要です)
いいえ:次の2点が必要です
(1)通知カード、マイナンバーの記載された住民票などのうちいずれか1点
(2)運転免許証、公的医療保険の被保険者証などのうちいずれか1点
■医療費控除
市・県民税、所得税ともに、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費控除を受ける場合は、あらかじめ医療を受けた人、病院等ごとに集計して「医療費控除の明細書」を作成してください。また、領収書は自宅で5年間保管してください(税務署より開示を求められる場合があります)。
医療保険者から交付を受けた「医療費通知(医療費のお知らせ)」に必要事項※が記載されていれば、その通知書を添付することで「医療費控除の明細書」への記入を省略できます。
※次の6項目全てが記載されている必要があります。
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた人
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
■市・県民税
◆市内会場での申告受付
日時:2月16日(金)〜3月15日(金)9時〜16時(平日のみ)
場所:市民会館3階大ホール
例年申告会場は大変混み合います。スマホやPCをお持ちの人は、ご自宅でいつでも申告できるe-Taxをご利用ください。
▽申告すると市・県民税が非課税になる人
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の場合は申告により、市・県民税が非課税になります。なお、給与・年金の源泉徴収票にこれらの情報が記載されている場合は申告の必要はありません。
▽申告時に必要なもの
(1)給与や年金の源泉徴収票
(2)各種控除を受けるための領収書や証明書
(3)医療費控除の明細書、医療費通知(医療費控除を受ける場合)
(4)口座番号のわかるもの(所得税の還付申告の場合)
(5)個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
(6)本人確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)
▽出張申告受付
※スマホ申告のみの受付
▽注意事項
市の申告会場では税務署職員の受付はありません。収入が給与・年金の人の申告受付になります。次のいずれかに該当する場合は、小松税務署でお願いします。
(1)事業所得(営業・農業・山林)や不動産所得の申告
(2)株式・土地等の譲渡の申告
(3)先物取引や暗号資産取引の申告
(4)株式配当の申告
(5)亡くなった人の確定申告
(6)住宅借入金控除など住宅に関する特別控除を受ける場合
(7)雑損控除を受ける場合
(8)令和4年分以前の申告
▽スマホ申告の留意事項
・ご自分のスマホで申告していただきます。手順は市職員が説明します。スマホに「マイナポータルアプリ」を事前にインストールしておくとスムーズです。定員は先着30人です。
※スマホ申告に必要なもの
・マイナンバーカード読取対応スマホ(スマホはアップデートし、最新の状態にしてください)
・マイナンバーカード
・マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁と6桁以上の各暗証番号
▽収入がなかった人は電子申告を利用できます
令和5年中に収入がなかった人(遺族年金、障害年金、失業保険のみの人も含む)で、市・県民税の申告をする場合は、左記QRから電子申告することができます(マイナンバーカードが必要です)。電子申告をした場合、紙の申告書を提出する必要はありません。
問合せ:税料金課(市民税グループ)
【電話】0761-72-7815
<この記事についてアンケートにご協力ください。>