回収業者に引き渡したり、友人に譲ったりした場合は、必ず下記窓口で手続きをしてください。盗難や紛失等何らかの事情で車体がなくなった場合も同様に手続きが必要です。課税基準日である4月1日時点で廃車手続きや名義変更が完了していない限り、その年度の課税対象となりますのでご注意ください。
※原動機付自転車、小型特殊自動車以外の申告手続きに必要なものは、各手続窓口にお問い合わせください。
問合せ:税料金課(税料制グループ)
【電話】0761-72-7814
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