令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が拡充されます。新たに申請や手続きが必要な場合がありますので、発送する案内等ご確認ください。
■新たに申請が必要な人
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
(2)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人
(3)児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している人
(4)3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19~22歳に到達する児童を養育している人
※新たに児童手当の対象となる人だけでなく、現在受給中で該当する人も提出が必要です
申請や届出が必要な人には、案内を9月1日以降に発送します。
申請が不要で支給額に変更がある人には、変更後の支給額通知を11月1日以降に発送します。
問合せ:子育て支援課(児童家庭グループ)
【電話】0761-72-7856
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