
ごみの処分は、市の定期収集を利用するなど、適切な方法で行いましょう。
■小型焼却炉の使用は禁止
過去に家庭で使用されていた小型焼却炉のほとんどは、法令で定められた構造基準を満たしていないため、野外焼却と同じ扱いになります。ドラム缶、ブロック囲い、穴を掘っての焼却も同様に禁止されています。
■野外焼却であっても次の行為は例外的に認められています
▽農業・林業を行うためにやむを得ない焼却
※稲わら・あぜ草・枝などを剪定・伐採した敷地内で焼却する場合に限る。
▽左義長
例外であっても、煙や悪臭など周辺の生活環境に支障を与え、苦情がある場合には中止の対象になります。
■事前に相談・届出を
自分が行う野外焼却が不適切な行為となるか分からない場合はお問い合わせください。
また、火災と紛らわしい煙を発する恐れのある行為については、消防本部(【電話】72-0119)への届出が必要です。
問合せ:環境課(生活環境グループ)
【電話】0761-72-7885
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