文字サイズ
自治体の皆さまへ

備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!

16/30

石川県川北町

相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。
この問題解決のために令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日より義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日、または遺産分割により不動産を取得した日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になりますのでご注意ください。
詳しくは、法務局までお問い合わせください。

問合せ先:金沢地方法務局
【電話】292-7821

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU