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自治体の皆さまへ

建物を取り壊した場合は「届出」を忘れずに!

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石川県川北町

毎年1月1日現在に存在する家屋の所有者に固定資産税が課税されます。
家屋を取り壊した場合は、役場税務課へご連絡ください。届出等がない場合は、引き続き所有しているものとして課税される場合がありますのでご注意ください。
また、登記済みの家屋は、法務局にて滅失登記の手続きを行ってください。建物を取り壊した場合は「届出」を忘れずに!

問合せ先:税務課
【電話】277-1120

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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