・現在生活している家の周りに生垣を設置したい。
・現在の塀垣を壊して生垣を設置したい。
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このような方に町では生垣設置のための経費の一部を助成しております。
生垣とは…自分の敷地と隣家の敷地の境界や、敷地と道路の境界などに、塀の代わりに植える樹木のこと。川北町では住居敷地と道路の境界が助成対象になります。
【補助対象】
・居住の用に供する建物の敷地内に総延長2メートル以上列状に設置されること
・公共の用に供する道路等に2メートル以上面すること
・生垣の高さは1メートル以上の高木で成木に達したときの高さは、5メートル程度となる樹木であること
【補助金額】
新たに生垣を新設する場合:1メートルにつき5,000円
既設の塀等を取り壊し、改めて生垣を設置する場合:1メートルにつき8,000円
※補助対象の延長は30メートルまで※必ず着工前に申請が必要です
詳しくは下記までお問い合わせください
問合せ先:産業経済課
【電話】277-1124
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