令和5年4月1日から自転車に乗る全ての人のヘルメット着用が努力義務になりました。
(1)自転車の運転者は、乗車用へルメットをかぶるよう努めなければならない。
(2)自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人(同乗する方)に乗車用へルメットをかぶらせるよう努めらければならない。
(3)児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用へルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
◎ヘルメットをかぶらずに交通事故に遭った場合、着用時と比べて致死率が約3倍高くなります。
老若男女全て〈ヘルメットをかぶりましょう。〉
問合せ:
・能美警察署
【電話】0761-57-0110
・壱ツ屋駐在所
【電話】277-1744
・木呂場駐在所
【電話】277-0061
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