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自治体の皆さまへ

建物を取り壊した場合は「届出」を忘れずに!

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石川県川北町

毎年1月1日時点に存在する家屋の所有者に固定資産税が課税されます。
家屋を取り壊した場合は、役場税務課へご連絡ください。届出などがないと引き続き所有しているものとして課税されますのでご注意ください。
また、登記済みの家屋は、法務局にて滅失登記の手続きを行ってください。

問合せ先:税務課
【電話】277-1120

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