国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に納められた保険料の全額です(令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります)。
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
なお、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう!
お問い合わせ先:
・小松年金事務所
【電話】0761-24-1791(自動音声案内後、2番を2回選択)
・ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
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