〇毎年6月に提出していた現況届が原則不要になりました!!
⇒児童手当及び特例給付の支給を受けるには、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、今後は公簿等により確認し、支給の判定をさせていただきます。
※提出が必要な受給者については、役場より現況届を送付します。必要な手続きが完了しない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
▽公務員の方へ!!
公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職などにより、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります
※12月支給分以降の手当につきましては、制度改正後新たにお知らせします。
問合せ先:住民課
【電話】277-1126
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