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個人住民税・所得税の定額減税について

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石川県川北町

経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度分の個人住民税及び令和6年分の所得税の定額減税が実施されます。

▽個人住民税
令和6年度分の個人住民税所得割の額から、1人につき、1万円×(本人+扶養親族数★)減税します。
※前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者が対象となります。
★扶養親族数には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。ただし、国外に居住されている方は除きます。

〈徴収方法(令和6年度分)〉
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
➡令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均等に徴収されます。

(2)普通徴収(事業所得者等の方)
➡定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から、順次控除されます。

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
➡定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

▽所得税
令和6年分の所得税額から、1人につき、3万円×(本人+扶養親族数★)減税します。

◆定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額が、令和6年度分の個人住民税所得割額または令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回る場合(減税しきれない額がある場合)は、差額を調整給付金として支給します。
※所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみの課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の支給対象となりません。

〈調整給付額〉
定額減税可能額が税額(定額減税前)を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額

〈申請方法及び期限〉
対象者の方には順次確認書を送付します。調整給付金の受け取りには、必ず手続きが必要です。確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類などと一緒に返送してください。申請期限は10月31日(木)となります。
※消印有効

(注)定額減税や調整給付金について、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

問合せ先:
・定額減税に関すること…税務課
【電話】277-1120
・調整給付金に関すること…福祉課
【電話】277-8388

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