建物を取り壊した場合は「届出」を忘れずに! 8/28 2024.08.01 石川県川北町 毎年1月1日時点に存在する家屋の所有者に固定資産税が課税されます。 家屋を取り壊した場合は、役場税務課へご連絡ください。届出等がないと引き続き所有しているものとして課税されますのでご注意ください。 また、登記済みの家屋は、法務局にて滅失登記の手続きを行ってください。 問合せ先:税務課 【電話】277-1120 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 みんなで気候変動対応アクションプランにチャレンジ! 新たな経済に向けた給付金【非課税世帯または均等割世帯】のご案内