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くらしの情報 LIVING INFORMATIONー案内(2)ー

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石川県津幡町

■風しん抗体検査・予防接種 無料クーポン券の期間を延長
風しんの定期予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に、無料で抗体検査・予防接種を1回受けられるクーポン券を令和元年から送付していますが、その期限が延長されました。
期限切れのクーポン券はそのまま利用できますので、まだ抗体検査を受けていない方は、特定健診や事業所健診時に利用してください。
なお、医療機関でも受診することができます。
延長期間:令和7年3月31日まで

問合先:健康推進課
【電話】288-7926

■4月から回収します 化粧品びん・油びん
4月から化粧品びん・油びんを資源物として回収します。
詳細は、広報つばた3月号折り込みのごみカレンダー・チラシをご確認ください。

問合先:生活環境課
【電話】288-6701

■4月6日~15日 春の全国交通安全運動
入園、入学して間もない子どもたちの手本となるよう、一人ひとりが交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践しましょう。

▽夜間の事故を防止「反射材」
歩行者事故の多くは、夜間に発生しています。
反射材を身に着け、自分の存在をアピールしましょう。

問合先:生活環境課
【電話】288-6701

■引っ越しの季節だから 忘れないで「住民票の異動」
住民票は、健康保険や年金、選挙権などにも関わる重要な記録です。
進学や就職で住所を移す場合は、必ず届出をしてください。代理手続きもできますので、詳しくはお問い合わせください。

▽町外に住所を移す場合
(1)町民課窓口で「転出届」を記入・提出し、「転出証明書」をもらう
(2)転入日から14日以内に、新しい住所地の役所で「転入届」を記入し、(1)の「転出証明書」と併せて提出する

マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで転出手続きができます。

問合先:町民課
【電話】288-2124

■愛犬の適正な管理を 犬の登録・変更・死亡届
▽新たに犬を飼う場合
一定期間内に役場や動物病院で登録が必要です。(登録料3,000円)
・犬を取得した日から30日以内
・生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過する日まで

▽住所や飼い主を変更する場合
変更届を役場に提出してください
※転出の場合は転出先での申請が必要

▽愛犬が亡くなった場合
鑑札・注射済票をお持ちになり、死亡届を役場に提出してください

問合先:生活環境課
【電話】288-6701

■4月1日が課税の基準日 軽自動車の廃車・変更
軽自動車税は毎年4月1日の登録状況により課税されます。
車両を廃棄・譲渡しても、届出が行われない限り、旧所有者に課税されます。また、町外に転出しても、車検証の登録住所を変更しない限り、旧住所地で課税されます。
詳細はお問い合わせください。

▽町税務課
【電話】288-2123
・原付自転車(125cc以下)
・小型特殊自動車
・農耕用特殊自動車

▽石川運輸支局
【電話】050-5540-2045
・軽二輪車(126cc~250cc)
・二輪の小型自動車(250cc超)

▽軽自動車検査協会
【電話】050-3816-1853
・軽自動車(四輪・三輪)

問合先:税務課
【電話】288-2123

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