関係法令や県が定めた埼玉県国民健康保険運営方針などを踏まえ、市における令和5年度以降の国民健康保険税を改定しました。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、国保年金課へお問い合わせください。
1.課税限度額の改定
医療給付費分 65万円
後期高齢者支援金等分 20万円
介護納付金分 17万円
合計 102万円
2.軽減判定所得基準額の改定
世帯主および被保険者などの所得の合計が次の基準以下の場合、軽減の対象となります。
〔軽減割合・軽減の対象となる所得の基準〕
・7割 43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円
・5割 43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+29万円×被保険者などの数
・2割 43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円+53.5万円×被保険者などの数
※一定の給与所得者(給与収入55万円超)および一定の公的年金などの支給(65歳未満60万円超、65歳以上110万円超)を受けている方保険者などの所得の合計が次の基準以下の場合、軽減の対象となります。
問合せ:国保年金課
【電話】内線835
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