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くらしの情報 LIVING INFORMATIONー案内(1)ー

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石川県津幡町

■住民税非課税世帯等が対象 臨時特別給付金3万円支給
電気・ガス・食料品などの価格高騰に対する支援として、給付金が支給されます。
支給対象:令和5年4月1日時点で住民登録がある世帯のうち、(1)~(3)のいずれかに該当する世帯の世帯主
(1)令和4年度津幡町電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の受給世帯で、住民票の異動などがない世帯
(2)住民税非課税世帯世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税の世帯
(3)家計急変世帯予期せず令和5年1月~9月までの家計が急変し、(2)の世帯と同様の事情と認められる世帯
給付額:1世帯あたり3万円
申請手続:
(1)申請不要※5月末に振込済
(2)7月に対象世帯に確認書を発送します。内容を確認し、必要事項を記入し返送してください。
(3)申請書および必要書類の提出が必要です。
申請期限:令和5年10月31日(火)
詳細は福祉課ホームページをご覧ください
申請・問合先:福祉課
【電話】288-2458

■物価高騰における生活支援 子育て世帯生活支援特別給付金
低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。

▽ひとり親世帯分の対象者
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方
(2)公的年金などを受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3)物価高騰の影響を受け、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準の方

▽その他世帯分の対象者
(1)令和4年度特別給付金の対象者
(2)(1)のほか、対象児童を養育している方(収入の高い方で判定)で、
ア.令和5年度の住民税均等割が非課税の方
イ.物価高騰の影響を受け、収入が住民税均等割非課税と同じ水準の方

対象児童:
・平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童
・平成15年4月2日から平成17年4月1日までに出生し、特別児童扶養手当の認定を受けている児童
給付額:児童1人あたり5万円
申請手続:
(1)はいずれも申請不要※5月末に振込済
それ以外の方は申請が必要
申請期限:令和6年2月29日(木)
※詳細は子育て支援課ホームページをご覧ください

問合先:
こども家庭庁コールセンター【電話】0120-400-903
子育て支援課【電話】288-6726

■児童の健やかな成長のために 児童手当の振込
児童手当(2~5月分)を次のとおり振り込みます。公務員の方は、勤務先へお問い合わせください。
振込日:6月15日(木)
支給額:※児童1人あたり月額
・3歳未満の児童 15,000円
・3歳以上小学校修了前の児童 第1・2子10,000円、第3子以降15,000円
・中学生 10,000円
・所得制限対象者の児童 5,000円

問合先:子育て支援課
【電話】288-6726

■認定請求が必要です 児童手当・特例給付
中学校修了前のお子さまを養育する方で、下記に該当する場合は、児童手当・特例給付の認定請求書などの提出が必要です。提出が遅れると、遅れた月分の手当を受給することはできません。
公務員の方は、勤務先にお問い合わせください。

▽認定請求が必要な方
・お子さまが生まれたとき
・津幡町に転入したとき
・養育者の所得が所得上限限度額を下回ったとき
・公務員でなくなったときなど

※詳細は子育て支援課ホームページをご覧ください

問合先:子育て支援課
【電話】288-6726

■町国民健康保険にご加入の方 脳ドック受診者募集
脳ドック:先着40人
・MRI、MRAによる脳・脳血管の検査など
場所:キジマあたまのクリニック
自己負担:9,400円
受診日:7月~11月月・火・木・金曜日
対象:津幡町国民健康保険に加入している40歳から74歳の方(保険税に未納がある方、受診日において対象年齢以外の方は除く)
※令和5年4月1日時点の年齢
必要物:受診者の保険証
受付:6月12日(月)~
※電話申込不可

問合先:税務課
【電話】288-7924

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