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自治体の皆さまへ

資源の保護にご協力をお願いします 河川で鮭をとらないで!

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石川県津幡町

河川での鮭の捕獲は、水産資源保護法により禁止されています。
違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
河川で鮭などの水産動植物を所持していなくても「捕ろう」とする行為が違法であり、処罰されることがありますので、ご注意ください。

問合先:石川県水産課
【電話】225-1652

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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