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7.12豪雨災害に伴う生活再建支援情報(1)

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石川県津幡町

被災者生活再建支援法および災害救助法の適用に伴い、早期復旧のための新たな支援内容についてお知らせします。申請に必要な書類など、詳細はお問い合わせください。

■災害に伴う町税などの減免
7月豪雨災害により被災された方で、要件に該当する場合、申請により町税などの減免を受けることができます。

▼減免の対象となる税など
被災日(令和5年7月12日)以後に納期限が設定されている令和5年度の下記町税などが対象となります。
・町県民税
・固定資産税・都市計画税
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・介護保険サービス利用料(申請月利用分から)

▼町県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、介護保険サービス利用料の減免
納税義務者(国民健康保険税の場合は主たる生計維持者)が下表の要件を満たす場合に適用となります。

▽町県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料

※令和4年所得の判定の対象者は、各税・保険料により異なります。

▽介護保険サービス利用料

▼固定資産税・都市計画税の減免
▽土地
土地が流失、崩落、岩石の堆積などにより復旧困難となった土地の割合が下表のいずれかに該当するとき

▽住家(実際に居住している家屋)
罹災証明書に記載された被害の程度が下表のいずれかに該当するとき

▽非住家
家屋の損害の程度が下表のいずれかに該当するとき

▽償却資産
当該償却資産の損害の程度が下表のいずれかに該当するとき

▼申請方法
受付:税務課
必要物:減免申請書、必要に応じ罹災証明書や修繕に要した費用の領収書など(写し可)

問合先:
町県民税、固定資産税・都市計画税税務課【電話】288-2123
国民健康保険税税務課【電話】288-7924
後期高齢者医療保険料町民課【電話】288-7959
介護保険料、介護保険サービス利用料福祉課【電話】288-2416

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