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人のため 自分のために その一票 津幡町議会議員選挙

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石川県津幡町

告示日:4月18日(火)
投票日:4月23日(日)7時~20時
投票日当日は、町営バスが全線無料(無投票の場合は中止)

■津幡町で投票できる方
平成17年4月24日以前生まれで令和5年1月17日から継続して3か月以上、津幡町に住民登録をしている方が投票できます。
※投票日前に町外に転出された方は投票できません

■期日前投票
旅行や出張、買い物などで投票日当日に投票できないという方は、投票日前に投票できます。
希望される方は、入場券裏面に宣誓書様式が印刷されていますので、あらかじめ必要事項をご記入のうえ、お越しください。
期間:4月19日(水)~22日(土)
時間:各日8時30分~20時
会場:津幡町役場
※投票所入場券は、告示日以降お手元に届くまで2、3日以上要する場合もありますので、予めご了承ください。
※投票所入場券がなくても期日前投票ができます。

■不在者投票
▽他市町村での不在者投票
選挙期間中に旅行や出張などを理由に遠隔地に滞在し、やむを得ず町内で投票できない方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
郵送で投票用紙などをやり取りするため、お早めに請求・投票してください。

▽手順
(1)宣誓書兼請求書を町選挙管理委員会へ提出してください。宣誓書兼請求書は町選挙管理委員会にあります。
(2)告示日の前々日以降、町選挙管理委員会が投票用紙などを速達で郵送します。
(3)投票用紙が届きましたら、書類一式をお持ちになり、滞在地の選挙管理委員会で投票してください。
(4)滞在地で投票した投票用紙は、町選挙管理委員会へ郵送されます。

▽病院などでの不在者投票
県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所されている方は、その場で不在者投票をすることができます。
お早めに病院長などにお申し出ください。

▽郵送での投票
身体に一定の重度障害がある方や介護保険要介護度5の方は、自宅などで投票用紙に記載し、郵送などで投票することができます。
この場合、町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要となります。交付を希望される方や期限が切れている方は、お早めに町選挙管理委員会へ申請してください。なお、投票用紙などの請求期限は、投票日の4日前までです。
※該当する障害の程度については、お問い合わせください。

■学生の方はご注意を
町外の寮などに居住する学生は、特別の事情がない限り、町内に住民票が残されていても津幡町で投票することはできません。

■津幡町内の投票所
住所地によって投票所が異なりますので、告示日以降に郵送する投票所入場券(はがき)でご確認いただくか、町選挙管理委員会までお問い合わせください。

問合先:津幡町選挙管理委員会
【電話】288-2120(総務課)

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