被災者生活再建支援法および災害救助法の適用に伴い、早期復旧のための新たな支援内容についてお知らせします(8月28日現在)。申請に必要な書類など、詳細はお問い合わせください。
※「豪雨災害の対応について」の詳細は本紙二次元コードをご覧ください。
■被災者生活再建支援制度
居住する住宅が被災し全壊、大規模半壊、中規模半壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給します。
住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金(中規模半壊を除く)と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。
▽支援金額(単位・万円)
※1人世帯の場合は、上表の支援金額が4分の3となります。
申請方法:総務課窓口または郵送
問合先:総務課
【電話】288-2120
■住宅の応急修理
居住する住宅が準半壊以上の被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯に対し、被災住宅の屋根や居室、台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分について、申込者が選定した業者に町が依頼して応急的に修理します。
被災箇所、修理が分かる写真が必要となります。
対象:罹災証明書で準半壊以上の判定を受けた住宅
※全壊の場合でも応急修理をすることで居住が可能な場合は対象
※大雨による被害と直接関係のある修理が対象
※納屋や車庫、空き家は対象外
※対象外となるものなど、詳細は本紙二次元コードをご覧ください。
応急修理の支援限度額:
・半壊以上…1世帯あたり706,000円
・準半壊…1世帯あたり343,000円
工事完了報告期限:10月11日(水)まで
※期間を延長する場合あり
問合先:都市建設課
【電話】288-6703
■被災者生活再建支援補助金
国の被災者生活再建支援制度の対象とならない半壊以下の世帯に対し、町独自で補助金を支給します。
▽支援補助金額(単位・万円)
※1人世帯の場合は、上表の支援補助金額が4分の3となります。
申請方法:総務課窓口または郵送
問合先:総務課
【電話】288-2120
■賃貸型応急住宅
居住する住宅が半壊以上の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない方に対する応急住宅支援で、県が民間賃貸住宅を借り上げます。
対象:※(1)(2)は罹災証明書が必要
(1)住家の全壊で居住する住宅がない方
(2)大規模半壊か半壊であっても、水害で流入した土砂や流木などで住宅としての利用ができず、自らの住宅に居住できない方(
3)二次被害などで住宅が被害を受ける恐れがある、ライフラインが途絶している、地滑りなどで避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと町長が認める方
住宅の条件:
(1)家賃が1か月あたり次の額以下であること
※超過分の個人負担は不可
・2人以下の世帯…5万円
・3~4人の世帯…8万円
・5人以上の世帯…10万円
(2)貸主から同意を得ているもの
(3)不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
※貸主・管理会社が不動産事業者などの場合は個別相談
入居期間:入居時から2年間(応急修理制度併用の場合、令和6年1月11日(木)まで)
問合先:町民課
【電話】288-2124
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