文字サイズ
自治体の皆さまへ

7.12豪雨災害に伴う生活再建支援情報

30/51

石川県津幡町

要件や申請に必要な書類など、詳細はお問い合わせください。

■災害に関する固定資産税などの特例措置
7月豪雨災害により被災し、要件に該当する場合、申告により固定資産税などの特例の適用を受けることができます。

▽被災住宅用地の特例
滅失・損壊した住宅の敷地である土地について、住宅用地として使用することができないと認められた場合、最長2年間、住宅が建設されていなくても住宅用地と同様の特例が適用されます。
※他の用途で使用の場合は対象となりません
申告期限:毎年1月31日

▽被災代替家屋の特例
住宅が滅失・損壊し、被災家屋に代わるものと認められる家屋を取得、または被災家屋を改築※した場合、固定資産税・都市計画税のうち被災家屋の床面積相当分を4年間、2分の1に減額します。
※「改築」とは…被災した部分を取り壊し、補充部分を再構築(増築)することで、修理は含みません
取得・改築期間:令和5年7月12日から令和10年3月31日まで
申告期限:取得・改築した翌年の1月31日

▽被災代替償却資産の特例
償却資産が滅失・損壊し、被災資産に代わるものと認められる資産を取得、または被災償却資産を改良した場合、固定資産税の課税標準額を4年間、2分の1に軽減します。
取得・改良期間:令和5年7月12日から令和10年3月31日まで
申告期限:取得・改良を行った翌年の1月31日

問合先:税務課
【電話】288-2123

■応援してくださる皆さまありがとうございます
▽災害支援金・義援金(順不同、敬称略)(11月24日~12月14日申出確定分)
企業・団体:
・マルハン従業員募金
・小松市民生委員児童委員協議会
個人:一覧については本紙をご参照ください

■災害支援寄附金、義援金を受け付けています
▽災害支援寄附金
全て復旧事業や今後の防災対策に充てられます。
対象サイト:ふるさとチョイス、さとふる
※災害支援寄附の場合、返礼品はお送りしておりません。

問合先:企画課
【電話】288-2158

▽義援金
全て被災された方々に配分されます。
※受領証作成のため、事前に電子申請により寄附申込をお願いします。
振込口座:
・銀行振込…[金融機関]北國銀行津幡支店普通82122[口座名義]津幡町豪雨災害義援金
・ゆうちょ銀行および郵便局…[口座番号]00180-7-768907[加入者名]津幡町豪雨災害義援金

問合先:会計課
【電話】288-2122

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU