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所得税などの雑損控除計算説明会

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石川県津幡町

令和6年能登半島地震で住宅や家財などに損害を受けられた方は、確定申告において雑損控除の適用により、令和6年分の所得税などが軽減される場合があります。
被災された方を対象に、雑損控除の適用を受ける際の申告に必要な計算書を作成します。
※雑損控除の基礎となる損害金額の計算のみを行います(所要時間30分程度)。所得税または住民税の申告手続きは、別途必要となります。この計算書を事前に作成しておくことで、申告の受け付けがスムーズに行えます。

日時:12月3日(火)~5日(木)各日9時~16時
場所:役場庁議室
・前日までに予約が必要です。
電話(平日8時30分~17時)または電子申請で予約してください。
予約先:税務課
【電話】288-2123
必要なもの:
・罹災証明書(発行を受けている方)
・被害を受けた家屋・土地の所有者、取得時期、取得価額、面積の分かるもの(売買(工事請負)契約書、登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産税課税明細書など)
・被害を受けた家財・車両の取得時期、取得価額の分かるもの(売買契約書、領収書など)
・被害を受けた資産に対する修繕費、取壊費用、除去費用などが分かるもの(領収書、請求書、見積書など)
※マンションの方は共用部分に関する書類も必要
・被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った場合(見込を含む)、その金額が分かるもの(支払通知書、通帳の写しなど)
※マンションの方は共用部分に関する書類も必要

問合先:金沢税務署
【電話】261-9937

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