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自治体の皆さまへ

1.1大震災に伴う生活再建支援情報

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石川県津幡町

早期復旧のための支援内容についてお知らせします(10月25日現在)。詳細は担当課にお問い合わせください。

■令和6年能登半島地震災害に係る「災害義援金」第4次配分のお知らせ
令和6年能登半島地震災害で被災された方に対する石川県義援金の第4次配分額が決定しました。
罹災証明を受け、すでに義援金の配分を受けている世帯に対し、1世帯あたり7万円を追加配分します。

▽11月末までに石川県義援金(第1次配分~第3次配分)と津幡町義援金(第1次配分)が振り込まれた方
→12月以降、石川県義援金(第4次配分)を同一口座へ順次振り込みます。

▽被災者生活再建支援金または災害義援金を申請済みで、11月末までに義援金の振り込みがない方
→石川県義援金(第1次配分~第4次配分)と津幡町義援金(第1次配分)を一括して12月以降、順次振り込みます。

■人的被害・住家被害に該当し、国や津幡町の「災害弔慰金」「被災者生活再建支援金」を申請された方は、改めて義援金の申請は不要です。(すでに申請された口座へ振り込みます)
まだ支援金の申請がお済みでない場合は、まず被災者生活再建支援金の申請をしてください。
「災害弔慰金」「被災者生活再建支援金」を令和6年12月27日までに申請された方に義援金を配分します。

義援金のみの受け取りを希望される方は、会計課にお問い合わせください。
申請・問合先:会計課
【電話】288-2122

■介護保険サービス利用料の免除
令和6年能登半島地震で被災した介護保険サービス利用者の方で、要件に該当する場合、サービス利用料の支払いが免除されます。
※対象の期間が延長されたことに伴い、申請期限も延長されました。
対象者:次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)住家の全半壊、準半壊、床上浸水の被災をされた方
(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象の期間:1月~12月のサービス利用分
申請方法:サービス利用事業所などの窓口で、対象者である旨を申告してください。後日、免除認定証を発行します。
申請期限:12月31日(火)まで

問合先::福祉課
【電話】288-2416

■災害支援金・義援金(順不同、敬称略)(9月20日~10月24日申し出確定分)
皆さまのご支援・ご協力ありがとうございます

▽企業・団体
昌平高校ラグビー部・鳴戸部屋
匿名1件

▽個人
匿名52人

ほかにも多くの皆さまから、ご支援のお申し出をいただいております。
ありがとうございます。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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