虐待とは、人としての尊厳を傷つける行為であり、あってはならないことです。
できる限り早期に発見することで事態が深刻化することを防ぎ、高齢者・障害者を守るばかりではなく、虐待している人を救うことにもなります。
身体的虐待:暴力的な行為
心理的虐待:暴言や無視、嫌がらせ
経済的虐待:勝手に資産を使ってしまうなどの行為
性的虐待:性的な嫌がらせ
放棄・放置:介護・障害サービスの利用を妨げる、世話をしないなど
■自覚がない場合も少なくありません
虐待は、虐待をしている人に自覚があるとは限りません。被虐待者が危険な状態になっていても、虐待の自覚がないこともあります。
■不適切なケアも虐待になる場合があります
ケアの方法が分からないために不適切な対応となって、本人のためにと思ってしていることが虐待につながることもあります。
■虐待を防ぐために地域でできること
高齢者や障害者を介護している家族が孤立しないように地域全体で見守り、お互いに助け合う関係づくりができていれば、誰もが安心して暮らせます。
声かけや見守りなど、できることから始めていきましょう。
虐待を受けている人の中には、辛くても不満があっても声が出せない人がいます。あなたの近くにそんな人はいませんか。
発見した場合は、虐待対応機関に届け出る義務があります。
まずは、地域包括支援センターへご相談ください。
相談先:地域包括支援センター
【電話】288-7952
※相談・通報は匿名で行うことができ、内容に関する秘密も守られます。調査の結果、虐待がなかったとしても、通報者が責任を問われることはありません
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