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自治体の皆さまへ

1.1大震災に伴う生活再建支援情報(1)

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石川県津幡町

早期復旧のための支援内容についてお知らせします(1月26日現在)。詳細は担当課にお問い合わせください。

■まずは罹災証明書の申請を!
罹災証明書は、令和6年能登半島地震により被災した住家に居住する人を対象に、その住家の「被害の程度」を町長が証明するものです。
罹災証明書は、被災者の生活支援など、さまざまな制度を受けるために必要なものです。また、罹災証明書の交付を受けるためには申請が必要です。
被害の程度に応じて各種被災者支援制度が受けられる場合がありますので、罹災証明書を申請されていない方は、お早めに申請をお願いします。
申請・問合先:税務課
【電話】288-2123

■被災者生活再建支援制度
居住する住宅が被災し全壊、大規模半壊、中規模半壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給します。
住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金(中規模半壊を除く)と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。

▽支援金額(単位/万円)

※1人世帯の場合は、上表の支援金額が4分の3となります。
申請方法:総務課窓口または郵送

問合先:総務課
【電話】288-2120

■被災者生活再建支援補助金
国の被災者生活再建支援制度の対象とならない半壊以下の世帯に対し、町独自で補助金を支給します。

▽支援補助金額(単位/万円)

※1人世帯の場合は、上表の支援補助金額が4分の3となります。
申請方法:総務課窓口、郵送、または電子申請

問合先:総務課
【電話】288-2120

■住宅の緊急修理
居住する住宅が地震で被災し、雨水の侵入などを放置することで被害が拡大することを防ぐため、住民からの申し込みに基づき、町が屋根、外壁などの必要な部分に対して、業者にブルーシートの展張などの修理を依頼します。
修理前・修理後の写真が必要となります。
対象:地震で被害を受けた住宅※罹災証明書不要
対象物:雨水の侵入を防ぐためのブルーシートなどの展張作業費および資材費
緊急修理の支援限度額:1世帯あたり50,000円以内
工事完了報告期限:2月29日(木)まで

問合先:都市建設課
【電話】288-6703

■住宅の応急修理
居住する住宅が準半壊以上の被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯に対し、被災住宅の屋根や居室、台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分について、申込者が選定した業者に町が依頼して応急的に修理します。
被災箇所、修理が分かる写真が必要となります。
対象:罹災証明書で準半壊以上の判定を受けた住宅
※全壊の場合でも応急修理をすることで居住が可能な場合は対象
※地震による被害と直接関係のある修理が対象
※納屋や車庫、空き家は対象外
応急修理の支援限度額:
・半壊以上 1世帯あたり706,000円
・準半壊 1世帯あたり343,000円
工事完了報告期限:12月31日(火)まで

問合先:都市建設課
【電話】288-6703

■災害ごみの減免申請書の発行
災害ごみは「減免申請書」があれば無料でクリーンセンターに持ち込みできます。
「減免申請書」は町で交付しています。
受付:平日8時30分~15時30分

問合先:生活環境課
【電話】288-6701

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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