早期復旧のための新たな支援内容についてお知らせします(2月26日現在)。詳細は担当課にお問い合わせください。
■町県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税の減免
令和6年能登半島地震により被災された方で、要件に該当する場合、町税の減免を受けることができます。
減免の対象となる税:被災日(1月1日)以後に納期限が設定されている令和5年度の下記町税が対象となります。
・町県民税
・固定資産税・都市計画税
・国民健康保険税町
県民税の減免:
(1)居住する家屋が罹災証明書で下表の損害程度の判定を受けた納税義務者
(2)納税義務者が震災により死亡したとき…減免割合100%
(3)納税義務者が震災により障害者となったとき…減免割合90%
固定資産税・都市計画税の減免:
・土地…土地が流失、崩落、岩石の堆積などにより復旧困難となった土地の割合が下表のいずれかに該当するとき
・住家(実際に居住している家屋)…罹災証明書に記載された被害の程度が下表のいずれかに該当するとき
・非住家…家屋の損害の程度が下表のいずれかに該当するとき
・償却資産…当該償却資産の損害の程度が下表のいずれかに該当するとき
国民健康保険税(令和5年度、令和6年度)の減免:
(1)居住する家屋が罹災証明書で下表の損害程度の判定を受けた世帯主
(2)主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病、行方不明となった世帯…減免割合100%
※主たる生計維持者が被災により事業などを廃止、失業、収入が減少した場合においても申請により減免となる場合があります。
申請方法:
町県民税、固定資産税・都市計画税(住家)、国民健康保険税の減免は、罹災証明書による損害割合に応じて町で減免を行いますので、申請は不要です。
被災市町から転入し、国民健康保険税が課税されている場合は申請が必要です。罹災証明書を添付してください。
固定資産税・都市計画税(非住家、土地、償却資産)は、罹災証明書による損害割合が不明なため、申請が必要です。
必要物:減免申請書、被害写真、必要に応じ被害箇所の地図や修繕などに要した費用の見積書・領収書など(写し可)
申請・問合先:
町県民税、固定資産税・都市計画税…税務課【電話】288-2123
国民健康保険税…税務課【電話】288-7924
■罹災証明書の申請はお済みですか?
罹災証明書は、被災者の生活支援など、さまざまな制度を受けるために必要なものです。また、罹災証明書の交付を受けるためには申請が必要です。罹災証明書を申請されていない方は、お早めに申請をお願いします。
申請・問合先:税務課
【電話】288-2123
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